新築に役立つ住宅完成保証制度とは?
投稿日:2016年2月24日 最終更新日:2019年2月15日
大変残念なことではありますが、2009年に大手住宅メーカー「富士ハウス」(静岡県)の倒産により、多くの施工主が被害を受けました。
当時、施工中で未完成の住宅が約800戸、手付金を払い済みの未着工の住宅は1300戸あり、その被害の大きさは多大なものでした。
結果的に早々に引き渡しが可能な物件はそのまま続行、完成に1ヶ月以上かかる物件は、別会社に頼んで続行、未着工の物件は前受金を返還するということになりました。
ただし、別会社に頼んで続行する場合は追加で資金負担ということもあったのです。
このように依頼している工務店に万が一のことがあったときに役立つ保証が「住宅完成保証制度」です。今回はこの保証制度について詳しく解説していきます。
住宅完成保証制度とは
住宅完成保証制度とは業者の倒産などで工事の継続ができなくなった場合に、発注者が最小限の費用負担で住宅を完成できるよう保証する仕組みです。※全額保証ではありません。
それでは詳細を見ていきましょう。
2つの保証タイプ
住宅完成保証制度には、以下のとおり大きく2つのタイプがあります。
Aタイプ保証
住宅の未完成部分を代替履行業者※が工事した場合、足場の組み替えなどの手戻り工事費や、建設機械のリース再契約費などで、当初の予算をオーバーする事があります。この工事の引継による増えてしまった費用(増嵩工事費用)を当初の請負金額の20%を限度額として保証するものです。
※代替履行業者・・保証事故が起きた際、代わりに工事を引継ぐ業者のこと。
Bタイプ保証
Aタイプ保証に加え、前払金と出来高に差額が生じた場合の損害を保証するものです。(ただし、前払金の損害保証は当初の請負金額の20%を限度とします。)
これらの保証は、登録業者の保証委託の申請に基づき、機構から保証書が発行されることが必要です。
利用金額とその保証範囲は?
詳細については各県によって異なりますので、ここでは兵庫県について見ていきます。兵庫県の場合、請負金によって保証の価格が変わってきます。
例えば、請負金が2000万円の物件の場合だと以下のようになります。
Aタイプ:4万6000円(「まもりすまい保険」とセットなら4万円)
Bタイプ:5万2000円(「まもりすまい保険」とセットなら5万円)
なお、前払金の損害保証は当初の請負金額の20%が限度となっています。
詳細は住宅保証機構のページに記載されています。
住宅完成保証制度の実情は?
この制度、意外と知らなかったという人も多いのではないでしょうか。実際、保証委託契約戸数は毎年200もいかない程度だそうです。
そもそもこの保証制度に加入する場合、審査がかなり厳しいようで加入している工務店やハウスメーカーは少ないようです。
そのため保証が欲しいという場合、まず第一に工務店に相談してみましょう。独自の保証制度をもっている工務店もありますので、役に立つかと思います。
また、家を建てる際の支払いは基本的には出来高払いです。つまり一度に全額支払う必要がないため、保証を使わなくともある程度リスクヘッジができることもあまり普及が進んでいない要因の一つかもしれません。
最初に契約金をたくさん払いすぎるということだけないようにしましょう。契約時には支払額の10%~20%を払うのが一般的です。
兵庫県で住宅保証制度が使える工務店をお探しの方は以下よりお問い合わせ下さい。